3.不良債権の積極的処理促進の制度的枠組み整備

3.不良債権の積極的処理促進の制度的枠組み整備

(1) 不良債権等の流通市場の整備
 不良債権等を市場において売却することを容易にするためには、バルクセールや証券化等の手法も活用して、厚みのある流通市場を整備することが必要である。そうした市場を早期に立ち上げることを目的として、納税者による負担を最小化するとの観点も踏まえつつ、

  • 民間銀行や共同債権買取機構(CCPC)が抱える不良債権等の早期の適正価格での売却を促進していく。
  • 共同債権買取機構の機能を拡充し、早急に不良債権買取業務を再開することを期待する。
  • 整理回収銀行や住宅金融債権管理機構が保有する不良債権等について、貸し手・借り手責任の追及を図りつつ、徹底的な回収努力を払うとともに、早期売却を促進することとし、売却方法について検討する。
  • 金融機関の有する根抵当権付債権の共同債権買取機構等への譲渡を容易にし、不良債権の処理を促進するため、根抵当権の元本が確定する場合を明確にし、あわせて、根抵当権の元本の確定登記の手続きを簡素化する立法措置を講ずる。

(2) 不良債権等の処理のためのインフラ整備

  • 金融機関が、証券化を通じて、より簡便に不良債権等を処理できる法的インフラとして「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(SPC法)が先の国会で成立したところであり、その9月1日の施行に向けて、資産流動化計画の具体化など、所要の準備を進めていく。また、臨時不動産関係権利調整委員会(仮称)を創設するため、次期国会に法案提出するなど、不良債権処理のインフラ整備を進める。