(エ)自己査定の是正不備に対する行政処分の強化
(エ)自己査定の是正不備に対する行政処分の強化
正当な理由がないにもかかわらず自己査定と検査結果の格差が是正されない場合には、当該行に対し、業務改善命令を発出する方針を明確化する。
その際には、刑事罰則の適用も視野に入れた体制を整備する。
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<修正原文と狙い>はこちら
(下線→削除箇所、赤字→追記箇所)
(エ)自己査定の是正不備に対する行政処分の強化
正当な理由がないにもかかわらず自己査定と検査結果の格差が是正されない場合には、当該行に対し、業務改善命令を発出する方針を明確化する。
その際には、刑事罰則の適用も視野に入れた体制を整備する。
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