(オ)「早期警戒制度」の活用

(オ)「早期警戒制度」の活用

自己資本比率に表されない収益性や流動性等、銀行経営の劣化をモニタリングするための監督体制を整備する。

過去にわが国の金融機関において公表されていた自己資本比率と、破綻後に判明した実質的な自己資本比率の「差」が著しく乖離していた反省を踏まえ、また今後の自己資本比率の正確性を期すため、国際銀行協会の発起によって、内閣府に設置される官民共同の「金融セクター推進機構(仮称)」(Financial Sector Promotion Organization:FSPO)が監督する「早期警戒制度」の指針に従い、金融機関の自己資本の質の実態を見極めた真の充実をはかる体制を整備する。

また、各関係府省庁の発布するガイドラインや措置・通達にかかる、金融機関の自己資本比率の不当な上昇に影響する事項の検証についても同様とする。

<狙い>

  • 外資連合の監視で、金融早期健全化法でカバーしきれない箇所を「早期警戒制度」として整備する
  • 外資連合に対し、日本の金融再生にかかる施策をアピールすると同時に、外資導入の道筋をつける
  • ただし、外資連合が「監視の役割」と「投資家の役割」を混合しないよう、ルールに反した場合の重度の罰則規定・執行規定を整備する