1:債権債務関係の処理の円滑化
1.債権債務関係の処理の円滑化
- サービサー制度の創設
- 債権放棄にかかる税務上の取扱の明確
- 競売手続円滑化法の施行
- 再建型倒産法制の整備[民事再生法]
- 共同債権買取機構の機能拡充
(1)不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係の整理のため、あっせん・調停等当事者の合意に基づく手続を通じて不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係等を明確化し、整理するための体制(臨時不動産関係権利調整委員会(仮称)の設置)の整備に向け、必要となる法律案を次期国会に提出すべく総合的な検討を行うとともに、当該あっせん・調停等によって債権者及び債務者の合意が得られ、債務者の合理的な再建計画が策定される場合の税制上の措置を検討する。
(2)担保不動産の売却、不良債権の一括売却、証券化等のための収益還元法の活用等による債権並びに不動産の適正評価手続(デュー・デリジェンス)の確立と税務上の対応の明確化を図る。
(3)競売制度の迅速・円滑化等のため、情報の開示促進、手続の簡素化の促進、執行妨害対策の強化、競売実施体制の充実強化に向け、制度全般の見直しについて、引き続き検討する。
(4)債権回収と債権管理を行ういわゆるサービサーについては、現在進められている立法化の動きも踏まえ、必要な検討を行う。
(5)共同債権買取機構(CCPC)の機能の拡充を図るとともに、担保不動産の有効利用・流動化の推進と不良債権の実質的処理の促進を図る。
(6)資産担保証券(ABS)の流通市場整備のため、不動産インデックス(指標)を始めとする不動産の情報化及び不動産情報のディスクロージャーの拡充を推進する。また、郵貯・簡保資金による資産担保証券(ABS)への運用について、平成11年度に向けて検討する。
なお、今後のABS市場の発展状況を見極め、不良債権処理を促進する観点から、モラルハザードが発生しないよう十分な配慮をしつつ、官民の幅広い市場関係者の寄与のあり方を含めた、市場育成のための環境整備についての更なる検討を行う。
(7)中小企業の発行する社債に信用保証協会の保証を付す等、社債発行を促進するための方策について、早急に結論を得るべく検討するとともに、私募債の転売制限を撤廃する。