(イ)特別検査の再実施

(イ)特別検査の再実施

平成15年3月期について、リアルタイムの債務者区分の厳格な検証を継続する形で、特別検査の実質的な再実施を行う。検査官の優位的立場を利用した金融機関等との癒着・不正については、刑事罰則の適用も視野に入れた体制を整備する。

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