(オ)銀行の自己資本のあり方に関する考え方の整理
(オ)銀行の自己資本のあり方に関する考え方の整理
今回の一連の措置で整理し切れなかった論点については、金融庁としての見解を引き続き検討し、今後の自己資本比率規制の見直しにつなげる。
「新しい金融行政の枠組み」の構築における、金融機関の資産査定の厳格化、また自己資本の質の実態を見極めた真の充実を再確認すると同時に、過大な利益準備金の計上は過大な配当可能額払出の誘発につながることに鑑み、実際に不当に不良債権処理を隠蔽し利益準備金を多くして配当を行えば会社法上(旧商法上)の違法配当、金融商品取引法上(証券取引法上)の有価証券報告書虚偽記載に該当することを確認し、刑事罰則の強化を視野に入れた体制を整備する。
<狙い>
- 刑事罰規定の強化により、金融機関の更なる「資産査定の厳格化」、「自己資本の充実」を促す
- 現行の刑事罰規定の度合いは、モラルハザードを誘発する懸念がある
- 刑事罰規定の強化は、十分な猶予期間後に適用すべき
- 実際の刑事罰の執行を目的とせず、過去の刑事罰規定に抵触する案件・関係者については特赦する配慮