(カ)自己資本比率に関する外部監査の導入
(カ)自己資本比率に関する外部監査の導入
自己資本比率規制上の自己資本比率の算定、また預貸率、劣後債、劣後ローンの増額についてのモニタリングを外部監査の対象とすることについて、法令上の手当を含めて検討する。
(キ)金融機関における預貸率について、今まで以上に厳格な一定の基準を設けることとし、また劣後債、劣後ローンの増額に歯止めをかけるよう、一定の基準を設けることとする。
(カ)自己資本比率に関する外部監査の導入
自己資本比率規制上の自己資本比率の算定、また預貸率、劣後債、劣後ローンの増額についてのモニタリングを外部監査の対象とすることについて、法令上の手当を含めて検討する。
(キ)金融機関における預貸率について、今まで以上に厳格な一定の基準を設けることとし、また劣後債、劣後ローンの増額に歯止めをかけるよう、一定の基準を設けることとする。