(ウ)健全化計画未達先に対する業務改善命令の発出

(ウ)健全化計画未達先に対する業務改善命令の発出

健全化計画等の未達に関しては、その原因と程度に応じて必要性を判断し、行政処分を行うとともに、改善が為されない場合は、責任の明確化を含め厳正に対応する。その際には、刑事罰則の強化も視野に入れた体制を整備する。

<狙い>

  • 健全化計画の作成時に厳格な内部統制を促す
  • 実現可能性の低い健全化計画の作成を回避させる
  • 刑事罰規定の強化により、更なる「資産査定の厳格化」、「自己資本の充実」を促す