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確かに明確なルールが無かった点は問題だったとはいえ、諸外国から見ると、これら日本における一連の債権処理過程は彼ら自国の発展に応用できたと見られて差し支えない。

具体的な項目を以下に挙げると、商法の資本充実原則に反するか否か、その商法に代わる新会社法/金商法の制定、裁判所の簿価振替判断(債権不良化ゆえ簿価>時価)、更に各債務者の業界団体と、その処理を指導する銀行協会、つまり減損処理ルールから企業会計基準委員会(ASBJ)まで広くカバーする日本の会計アカデミズム全体の注目、いわゆる行政官僚の質が問われた。

以下に当時の各当事者の個別事情のみならず、取引価格のない優先株が急速に採用された背景(将来キャッシュフロー割引価値、オプション価格モデルの重用)も同時に掘り下げる。

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